- 免許は必要ありません
わが国では、一定以上の刃渡りをもつ刃物の携帯に関して「銃刀法」(銃砲刀剣類所持等取締法)のもと制限されていますが、 日本刀は他の銃砲刀剣類と異なり、文化庁及び教育委員会に管轄される美術品として登録されますので、刀を所持するための個人的な免許は必要ありません。
日本刀にはそれぞれ「登録証」が必ず附属しており、その名義変更のみで誰でも所持できます。しっかりと刀袋に収め、さらに専用のケースに収めれば、道場までの運搬等も問題ありません。
ただし、抜き身を堂々と持ち歩いたり、たとえ模擬刀であっても明らかに外観が刀(武器)と分かる状態で持ち運びをすることは処罰の対象となりますので、十分にご注意ください。